特定非営利活動促進法

# 平成十年法律第七号 #
略称 : NPO法 

第二十五条 # 定款の変更

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

定款の変更は、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経なければならない。

2項

前項の議決は、社員総数の二分の一以上が出席し、その出席者の四分の三以上の多数をもってしなければならない。


ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。

3項

定款の変更(第十一条第一項第一号から第三号まで第四号所轄庁の変更を伴うものに限る)、第五号第六号役員の定数に係るものを除く)、第七号第十一号第十二号残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)又は第十三号に掲げる事項に係る変更を含むものに限る)は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。

4項

特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 及び変更後の定款を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。


この場合において、当該定款の変更が第十一条第一項第三号 又は第十一号に掲げる事項に係る変更を含むものであるときは、当該定款の変更の日の属する事業年度 及び翌事業年度の事業計画書 及び活動予算書を併せて添付しなければならない。

5項

第十条第二項から第四項まで 及び第十二条の規定は、第三項の認証について準用する。

6項

特定非営利活動法人は、定款の変更(第三項の規定により所轄庁の認証を受けなければならない事項に係るものを除く)をしたときは、都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、遅滞なく、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 及び変更後の定款を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

7項

特定非営利活動法人は、定款の変更に係る登記をしたときは、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書を所轄庁に提出しなければならない。