特定非営利活動促進法

# 平成十年法律第七号 #
略称 : NPO法 

第二十八条 # 事業報告書等の備置き等及び閲覧

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、計算書類 及び財産目録 並びに年間役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名 及び住所 又は居所 並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。)並びに前事業年度の末日における社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称 及び代表者の氏名)及び住所 又は居所を記載した書面(以下「事業報告書等」という。)を作成し、これらを、その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、その事務所に備え置かなければならない。

2項

特定非営利活動法人は、都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、 役員名簿 及び定款等(定款 並びにその認証 及び登記に関する書類の写しをいう。以下同じ。)を、その事務所に備え置かなければならない。

3項

特定非営利活動法人は、その社員 その他の利害関係人から次に掲げる書類の閲覧の請求があった場合には、 正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならない。

一 号

事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は第十条第一項第七号の事業計画書、同項第八号の活動予算書 及び第十四条の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第三十四条第五項において準用する第十条第一項第七号の事業計画書、第三十四条第五項において準用する第十条第一項第八号の活動予算書 及び第三十五条第一項の財産目録。第三十条 及び第四十五条第一項第五号イにおいて同じ。

二 号
役員名簿
三 号
定款等