特定非営利活動促進法

# 平成十年法律第七号 #
略称 : NPO法 

第二十四条 # 役員の任期

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。


ただし、再任を妨げない。

2項

前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、 定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまで その任期を伸長することができる。