2項 前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、 定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまで その任期を伸長することができる。