特定非営利活動促進法

# 平成十年法律第七号 #
略称 : NPO法 

第五十九条 # 特例認定の基準

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

所轄庁は、の特例認定の申請をした特定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、の特例認定をするものとする。

一 号

に掲げる基準に適合すること。

二 号

において準用するの申請書を提出した日の前日において、その設立の日(当該特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人である場合にあっては当該特定非営利活動法人 又はその合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日、当該特定非営利活動法人が合併によって設立した特定非営利活動法人である場合にあってはその合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日)から五年を経過しない特定非営利活動法人であること。

三 号

の認定 又はの特例認定を受けたことがないこと。