特定非営利活動促進法

# 平成十年法律第七号 #
略称 : NPO法 

第五条 # その他の事業

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業(以下「その他の事業」という。)を行うことができる。


この場合において、利益を生じたときは、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならない。

2項

その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。