第五十八条第一項の特例認定の有効期間は、当該特例認定の日から起算して三年とする。
特定非営利活動促進法
#
平成十年法律第七号
#
略称 : NPO法
第六十条 # 特例認定の有効期間
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正