特定非営利活動促進法

# 平成十年法律第七号 #
略称 : NPO法 

第十一条 # 定款

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特定非営利活動法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号

その行う特定非営利活動の種類 及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

四 号

主たる事務所 及びその他の事務所の所在地

五 号
社員の資格の得喪に関する事項
六 号
役員に関する事項
七 号
会議に関する事項
八 号
資産に関する事項
九 号
会計に関する事項
十 号
事業年度
十一 号

その他の事業を行う場合には、その種類 その他当該その他の事業に関する事項

十二 号
解散に関する事項
十三 号
定款の変更に関する事項
十四 号
公告の方法
2項

設立当初の役員は、定款で定めなければならない。

3項

第一項第十二号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、特定非営利活動法人 その他次に掲げる者のうちから選定されるようにしなければならない。

一 号
国 又は地方公共団体
二 号
公益社団法人 又は公益財団法人
三 号

私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人

四 号

社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号第二十二条に規定する社会福祉法人

五 号

更生保護事業法平成七年法律第八十六号第二条第六項に規定する更生保護法人