特定非営利活動促進法

# 平成十年法律第七号 #
略称 : NPO法 

第二節 設立

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

特定非営利活動法人を設立しようとする者は、都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。

一 号
定款
二 号
役員に係る次に掲げる書類

役員名簿(役員の氏名 及び住所 又は居所 並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。以下同じ。

各役員が第二十条各号に該当しないこと 及び第二十一条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本

各役員の住所 又は居所を証する書面として都道府県 又は指定都市の条例で定めるもの

三 号

社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称 及び代表者の氏名)及び住所 又は居所を記載した書面

四 号

第二条第二項第二号 及び第十二条第一項第三号に該当することを確認したことを示す書面

五 号
設立趣旨書
六 号

設立についての意思の決定を証する議事録の謄本

七 号

設立当初の事業年度 及び翌事業年度の事業計画書

八 号

設立当初の事業年度 及び翌事業年度の活動予算書(その行う活動に係る事業の収益 及び費用の見込みを記載した書類をいう。以下同じ。

2項

所轄庁は、前項の認証の申請があった場合には、遅滞なく、その旨 及び次に掲げる事項をインターネットの利用 その他の内閣府令で定める方法により公表するとともに、同項第一号第二号イ第五号第七号 及び第八号に掲げる書類(同項第二号イに掲げる書類については、これに記載された事項中、役員の住所 又は居所に係る記載の部分を除いたもの。第二号において「特定添付書類」という。)を、申請書を受理した日から二週間、その指定した場所において公衆の縦覧に供しなければならない。

一 号
申請のあった年月日
二 号

特定添付書類に記載された事項

3項

前項の規定による公表は、第十二条第一項の規定による認証 又は不認証の決定がされるまでの間、行うものとする。

4項

第一項の規定により提出された申請書 又は当該申請書に添付された同項各号に掲げる書類に不備があるときは、当該申請をした者は、当該不備が都道府県 又は指定都市の条例で定める軽微なものである場合に限り、これを補正することができる。


ただし、所轄庁が当該申請書を受理した日から一週間を経過したときは、この限りでない。

1項

特定非営利活動法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号

その行う特定非営利活動の種類 及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

四 号

主たる事務所 及びその他の事務所の所在地

五 号
社員の資格の得喪に関する事項
六 号
役員に関する事項
七 号
会議に関する事項
八 号
資産に関する事項
九 号
会計に関する事項
十 号
事業年度
十一 号

その他の事業を行う場合には、その種類 その他当該その他の事業に関する事項

十二 号
解散に関する事項
十三 号
定款の変更に関する事項
十四 号
公告の方法
2項

設立当初の役員は、定款で定めなければならない。

3項

第一項第十二号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、特定非営利活動法人 その他次に掲げる者のうちから選定されるようにしなければならない。

一 号
国 又は地方公共団体
二 号
公益社団法人 又は公益財団法人
三 号

私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人

四 号

社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号第二十二条に規定する社会福祉法人

五 号

更生保護事業法平成七年法律第八十六号第二条第六項に規定する更生保護法人

1項

所轄庁は、第十条第一項の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その設立を認証しなければならない。

一 号

設立の手続 並びに申請書 及び定款の内容が法令の規定に適合していること。

二 号

当該申請に係る特定非営利活動法人が第二条第二項に規定する団体に該当するものであること。

三 号

当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。

暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号 及び第四十七条第六号において同じ。

暴力団 又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある団体

四 号

当該申請に係る特定非営利活動法人が十人以上の社員を有するものであること。

2項

前項の規定による認証 又は不認証の決定は、正当な理由がない限り、第十条第二項の期間を経過した日から二月都道府県 又は指定都市の条例でこれより短い期間を定めたときは、当該期間以内に行わなければならない。

3項

所轄庁は、第一項の規定により認証の決定をしたときはその旨を、同項の規定により不認証の決定をしたときはその旨 及びその理由を、当該申請をした者に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。

1項

第四十三条の二 及び第四十三条の三の規定は、第十条第一項の認証の申請があった場合について準用する。

1項

特定非営利活動法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

2項

特定非営利活動法人は、前項の登記をしたときは、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書 及び次条の財産目録を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

3項

設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から六月を経過しても第一項の登記をしないときは、所轄庁は、設立の認証を取り消すことができる。

1項

特定非営利活動法人は、成立の時に財産目録を作成し、常にこれをその事務所に備え置かなければならない。