特定非営利活動促進法

# 平成十年法律第七号 #
略称 : NPO法 

第十七条の四 # 利益相反行為

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特定非営利活動法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。


この場合においては、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。