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特定非営利活動促進法
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平成十年法律第七号
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略称 :
NPO法
第十七条の四
#
利益相反行為
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
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地方自治
特定非営利活動促進法
第十七条の四
1項
特定非営利活動法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。
この場合においては、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を
選任しなければ
ならない。