所轄庁は、第十条第一項の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その設立を認証しなければならない。
一
号
二
号
三
号
設立の手続 並びに申請書 及び定款の内容が法令の規定に適合していること。
当該申請に係る特定非営利活動法人が第二条第二項に規定する団体に該当するものであること。
当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。
イ
ロ
四
号
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号 及び第四十七条第六号において同じ。)
暴力団 又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある団体
当該申請に係る特定非営利活動法人が十人以上の社員を有するものであること。