理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。
特定非営利活動促進法
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平成十年法律第七号
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略称 : NPO法
第十四条の三 # 臨時社員総会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
総社員の五分の一以上から社員総会の目的である事項を示して請求があったときは、理事は、臨時社員総会を招集しなければならない。
ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。