特定非営利活動促進法

# 平成十年法律第七号 #
略称 : NPO法 

第十四条の九 # 社員総会の決議の省略

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

理事 又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面 又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。)により同意の意思表示をしたときは、 当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

2項

前項の規定により社員総会の目的である事項の全てについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、 その時に当該社員総会が終結したものとみなす。