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特定非営利活動促進法施行規則
#
平成二十三年内閣府令第五十五号
#
略称 :
NPO法施行規則
第一条
#
公表の方法
@
施行日
: 令和六年一月二十五日 ( 2024年 1月25日 )
@
最終更新
: 令和六年内閣府令第三号
HOME
地方自治
特定非営利活動促進法施行規則
第一条
1項
特定非営利活動促進法
(
以下「
法
」という。
)
第十条第二項
の内閣府令で定める方法は、インターネットの利用とする。
ただし
、インターネットの利用に代えて、公報に掲載する方法により公表することができる。