特定非営利活動促進法施行規則

# 平成二十三年内閣府令第五十五号 #
略称 : NPO法施行規則 

第一条 # 公表の方法

@ 施行日 : 令和六年一月二十五日 ( 2024年 1月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第三号による改正

1項

特定非営利活動促進法以下「」という。第十条第二項の内閣府令で定める方法は、インターネットの利用とする。


ただし、インターネットの利用に代えて、公報に掲載する方法により公表することができる。