特定非営利活動促進法施行規則

# 平成二十三年内閣府令第五十五号 #
略称 : NPO法施行規則 

第一章 特定非営利活動法人

分類 府令・省令
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年一月二十五日 ( 2024年 1月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月04日 11時33分


1項

特定非営利活動促進法以下「」という。第十条第二項の内閣府令で定める方法は、インターネットの利用とする。


ただし、インターネットの利用に代えて、公報に掲載する方法により公表することができる。

1項

法第十四条の七第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

一 号

電子情報処理組織を使用する方法のうち 又はに掲げるもの

送信者の使用に係る電子計算機と 受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

二 号

磁気ディスク その他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項

前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

1項

法第十四条の九第一項に規定する内閣府令で定めるものは、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル 又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

1項

法第二十条第六号に規定する内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

1項

法第二十六条第三項の規定による事務の引継ぎは、所轄庁の変更を伴う定款の変更の認証を受けた特定非営利活動法人に係る法の規定に基づく事務について行うものとする。

2項

都道府県知事 又は指定都市(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の長は、所轄庁の変更を伴う定款の変更を認証したときは、遅滞なく、変更前の所轄庁に当該定款の変更を認証したことを通知するものとする。


ただし、変更前の所轄庁が法第五十三条第三項法第六十二条において準用する場合を含む。)の都道府県知事であるときは、この限りでない。

1項

法第二十八条の二第一項第三号に規定する措置であって内閣府令で定めるものは、第一条の二第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。

2項

法第二十八条の二第一項第四号に規定する措置として内閣府令で定める方法は、当該特定非営利活動法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。

3項

前項の方法による公告は、当該公告の開始後一年を経過する日までの間、継続してしなければならない。