法第十四条の七第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一
号
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ 又はロに掲げるもの
イ
ロ
二
号
送信者の使用に係る電子計算機と 受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
磁気ディスク その他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法