特定非営利活動促進法施行規則

# 平成二十三年内閣府令第五十五号 #
略称 : NPO法施行規則 

第三十四条 # 特例認定特定非営利活動法人に関する認定特定非営利活動法人に係る規定の準用

@ 施行日 : 令和六年一月二十五日 ( 2024年 1月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第三号

1項

の規定は所轄庁がにおいて準用するに掲げる事由の有無につきにおいて準用するに定める者の意見を聴くときについて、の規定はにおいて準用するに規定する内閣府令で定める事項について、の規定はにおいて準用するに規定する内閣府令で定める書類について、の規定は所轄庁がにおいて準用するの通知をしようとするときについて、の規定はにおいて準用するに規定する内閣府令で定める事項について、それぞれ準用する。