法第六十二条において準用する法第四十九条第四項の規定による同項各号に掲げる書類の提出は、様式第四号により作成した提出書を所轄庁以外の関係知事に提出してするものとする。
特定非営利活動促進法施行規則
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平成二十三年内閣府令第五十五号
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略称 : NPO法施行規則
第二節 特例認定特定非営利活動法人
@ 施行日 : 令和六年一月二十五日
( 2024年 1月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第三号
最終編集日 :
2024年 08月20日 07時47分
法第六十二条において準用する法第五十三条第四項の規定による法第四十九条第四項各号に掲げる書類の提出は、様式第五号により作成した提出書を法第六十二条において準用する法第五十三条第四項の都道府県知事に提出してするものとする。
第二十六条の規定は所轄庁が法第六十二条において準用する法第四十七条第四号に掲げる事由の有無につき法第六十二条において準用する法第四十八条第二号に定める者の意見を聴くときについて、第二十七条の規定は法第六十二条において準用する法第四十九条第三項に規定する内閣府令で定める事項について、第三十条の規定は法第六十二条において準用する法第五十二条第三項に規定する内閣府令で定める書類について、第三十一条第一項の規定は所轄庁が法第六十二条において準用する法第五十三条第三項の通知をしようとするときについて、第三十二条の規定は法第六十二条において準用する法第五十四条第二項第三号に規定する内閣府令で定める事項について、それぞれ準用する。