法第二十条第六号に規定する内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
特定非営利活動促進法施行規則
#
平成二十三年内閣府令第五十五号
#
略称 : NPO法施行規則
第二条の二 # 役員の欠格事由のうち内閣府令で定めるもの
@ 施行日 : 令和六年一月二十五日
( 2024年 1月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第三号