1項 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項 並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項 及び第二十一項、第八条第三項 並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
1項 この法律は、景観法(平成十六年法律第百十号)の施行の日から施行する。ただし、第一条中都市計画法第八条、第九条、第十二条の五 及び第十三条の改正規定、第三条、第五条、第七条から第十条まで、第十二条、第十六条中都市緑地法第三十五条の改正規定、第十七条、第十八条、次条 並びに附則第四条、第五条 及び第七条の規定は、景観法附則ただし書に規定する日から施行する。
1項 第四条の規定による改正後の特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第六条(新災害対策基本法第百八条の五第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に発生した災害について適用する。
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条 及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条 及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分 その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際 現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
1項 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
1項 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に前条の規定による改正前の特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(次項において「旧特定非常災害法」という。)第八条の規定によりされている建築基準法第八十五条第四項 又は第八十七条の三第四項の規定による許可の期間の延長は、それぞれ第十一条の規定による改正後の建築基準法(次項 及び附則第十四条において「新基準法」という。)第八十五条第五項 又は第八十七条の三第五項の規定によりされている許可の期間の延長とみなす。
2項 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現にされている旧特定非常災害法第八条の規定による建築基準法第八十五条第四項 又は第八十七条の三第四項の規定による許可の期間の延長に係る申請は、それぞれ新基準法第八十五条第五項 又は第八十七条の三第五項の規定による許可の期間の延長に係る申請とみなす。