特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律

# 令和二年法律第三十七号 #

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和四年三月一日 ( 2022年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第八十七号による改正

1項

この法律は、情報通信技術の分野における技術革新の進展 及び我が国を取り巻く国際経済環境の変化 その他の経済社会情勢の変化に伴い、国民生活 及び経済活動の基盤となる特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等がサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法平成二十六年法律第百四号第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下この章 及び第三十一条において同じ。)を確保しつつ適切に行われるとともに特定高度情報通信技術活用システムに不可欠な特定半導体が我が国の技術の向上により国内で安定的に生産されることが我が国における産業基盤を整備する上で重要であることに鑑み、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等の促進に関する指針の策定、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等に係る計画 及び特定半導体生産施設整備等に係る計画の認定制度の創設等の措置を講ずることにより、特定高度情報通信技術活用システムの普及を図り、もって国民生活の向上 及び国民経済の健全な発展 並びに我が国の安全保障に寄与することを目的とする。