特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律

# 令和二年法律第三十七号 #

第三十二条 # 報告の徴収

@ 施行日 : 令和四年三月一日 ( 2022年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第八十七号による改正

1項

主務大臣は、認定開発供給事業者 又は認定導入事業者に対し、認定開発供給計画 又は認定導入計画の実施状況について報告を求めることができる。

2項

主務大臣は、認定特定半導体生産施設整備等事業者に対し、認定特定半導体生産施設整備等計画の実施状況について報告を求めることができる。