特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律

# 令和二年法律第三十七号 #

第三十五条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和四年三月一日 ( 2022年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第八十七号による改正

1項

この法律による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。