特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律

# 令和二年法律第三十七号 #

第二十条 # 監督命令

@ 施行日 : 令和四年三月一日 ( 2022年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第八十七号による改正

1項

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、開発供給等促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。