特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律

# 令和二年法律第三十七号 #

第十七条 # 業務規程の変更の認可等

@ 施行日 : 令和四年三月一日 ( 2022年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第八十七号による改正

1項

指定金融機関は、業務規程を変更するときは、あらかじめ主務大臣の認可を受けなければならない。

2項

主務大臣は、指定金融機関の業務規程が開発供給等促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。