特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律

# 令和二年法律第三十七号 #

第十三条 # 公庫の行う開発供給等促進円滑化業務

@ 施行日 : 令和四年三月一日 ( 2022年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第八十七号による改正

1項

公庫は、株式会社日本政策金融公庫法平成十九年法律第五十七号)第一条 及び第十一条の規定にかかわらず第十五条第四項第三号ロに規定する指定金融機関に対し、認定開発供給事業者 若しくは認定導入事業者が認定開発供給計画 若しくは認定導入計画に従って特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等を行うために必要な資金 又は認定特定半導体生産施設整備等事業者が認定特定半導体生産施設整備等計画に従って特定半導体生産施設整備等を行うために必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務 及びこれに附帯する業務(以下この節 及び第三十四条第一項第五号において「開発供給等促進円滑化業務」という。)を行うことができる。