特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律

# 平成十五年法律第六十五号 #
略称 : ピッキング防止法  ピッキング対策法 

第九条 # 緊急時の措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国家公安委員会は、特定の建物錠の特性を利用した特殊開錠を行う手口による建物への侵入が急増するおそれがあると認める場合において、当該侵入の防止を図るため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、当該建物錠の製造 又は輸入を業とする者に対し、当該建物錠の改善 その他の当該手口による建物への侵入の防止を図るために必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2項

国家公安委員会は、前項に規定する勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由なく、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。