国 及び地方公共団体は、建物錠、建物の出入口 若しくは窓の戸 又は これらの部品(以下「建物錠等」という。)の防犯性能(特定侵入行為を防止するために必要とされる性能をいう。以下同じ。)の向上の促進、特定侵入行為の防止に関する啓発 及び知識の普及 その他の特定侵入行為の防止を図るための施策を講ずるよう努めなければならない。
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律
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平成十五年法律第六十五号
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略称 : ピッキング防止法
ピッキング対策法
第五条 # 国及び地方公共団体の施策
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正