この法律に定めるもののほか、 この法律の実施のための手続 その他 この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律
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平成十五年法律第六十五号
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略称 : ピッキング防止法
ピッキング対策法
第十四条 # 国家公安委員会規則への委任
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正