特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律

# 平成十五年法律第六十五号 #
略称 : ピッキング防止法  ピッキング対策法 

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

国家公安委員会は、第八条の規定の施行に必要な限度において、製造業者等に対し、指定建物錠に係る業務の状況に関し報告させ、 又は警察庁の職員に、製造業者等の事務所、工場 又は倉庫に立ち入り、指定建物錠、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

国家公安委員会は、第九条の規定の施行に必要な限度において、製造業者等に対し、同条第一項の建物錠に係る業務の状況に関し報告させることができる。

3項

第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

この法律の規定に基づき政令 又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令 又は国家公安委員会規則で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

この法律に定めるもののほか、 この法律の実施のための手続 その他 この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。