特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令

# 平成十五年政令第三百五十五号 #
略称 : ピッキング防止法施行令  ピッキング対策法施行令 

第二条 # 指定侵入工具


1項

法第二条第三号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。

一 号

次のいずれにも該当するドライバー

先端部が平らで、その幅が〇・五センチメートル以上であること。

長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が十五センチメートル以上であること。

二 号

次のいずれにも該当するバール

作用する部分のいずれかの幅が二センチメートル以上であること。

長さが二十四センチメートル以上であること。

三 号

ドリル(直径一センチメートル以上の刃が附属するものに限る