法第二条第三号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。
一
号
次のいずれにも該当するドライバー
イ
ロ
二
号
先端部が平らで、その幅が〇・五センチメートル以上であること。
長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が十五センチメートル以上であること。
次のいずれにも該当するバール
イ
ロ
三
号
作用する部分のいずれかの幅が二センチメートル以上であること。
長さが二十四センチメートル以上であること。
ドリル(直径一センチメートル以上の刃が附属するものに限る。)