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特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令
平成十五年政令第三百五十五号
略称 :
ピッキング防止法施行令
ピッキング対策法施行令
分類
政令
カテゴリ
警察
この法令情報が記載されている e-Gov のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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警察
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令 - 附則規定
✥
このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
#
第一条
@
施行期日
1項
この政令は、法の
施行の日
(
平成十五年九月一日
)から施行する。
ただし
、第三条の規定は、法第七条の規定の
施行の日
から施行する。
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