特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律

# 昭和五十三年法律第三十号 #
略称 : 国際出願法 

第三条 # 願書等


1項

国際出願をしようとする者は、日本語 又は経済産業省令で定める外国語で作成した願書、明細書、請求の範囲、必要な図面 及び要約書を特許庁長官に提出しなければならない。

2項

願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

当該出願を条約に従つて処理すべき旨の申立て

二 号

出願人の氏名 又は名称 並びにその国籍 及び住所 又は居所(出願人が二人以上ある場合にあつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも一人の国籍 及び住所 又は居所

三 号
発明の名称
四 号

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

3項

明細書、請求の範囲、図面 及び要約書に記載すべき事項 その他これらの書類に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。