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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
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昭和五十三年法律第三十号
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略称 :
国際出願法
第二十条
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経済産業省令への委任
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産業通則
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
第二十条
1項
第二条から前条まで
に定める
もののほか
、国際出願、国際調査 及び国際予備審査に関し条約 及び規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。