特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律

# 昭和五十三年法律第三十号 #
略称 : 国際出願法 

第十七条 # 手続の補完等の特例


1項

出願人が第四条第二項の規定による命令 又は第五条第一項の規定による通知を受ける前に、その命令 又は通知を受けた場合に執るべき手続を執つたときは、経済産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その命令 又は通知を受けたことにより執つた手続とみなす。