特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律

# 昭和五十三年法律第三十号 #
略称 : 国際出願法 

第十九条 # 特許法の準用


1項

特許法第七条第一項から第三項まで第八条第十一条第十三条第一項 及び第四項第十六条第二十条 並びに第二十一条の規定は、この法律の規定に基づく手続に準用する。


この場合において、条約 又は特許協力条約に基づく規則(以下「規則」という。)に別段の定めがあるときは、その定めを実施するため、政令でこれらの規定の特例を定めることができる。

2項

特許法第四十七条第二項の規定は、国際調査 及び国際予備審査に準用する。

3項

特許法第百九十五条の三の規定は、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。