特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第七十一条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。

2項

第百三十六条第一項 及び第二項第百三十七条第二項 並びに第百三十八条の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。