特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第七十一条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。

2項

第百三十六条第一項 及び第二項第百三十七条第二項 並びに第百三十八条の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。