特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第七十七条 # 専用実施権

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。

2項

専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。

3項

専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合 及び相続 その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

4項

専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。

5項

第七十三条の規定は、専用実施権に準用する。