特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第七十三条 # 共有に係る特許権

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は その持分を目的として質権を設定することができない

2項

特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。

3項

特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、 その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない