特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第七十九条 # 先使用による通常実施権

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際 現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者 又はその事業の準備をしている者は、その実施 又は準備をしている発明 及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。