特許権者、専用実施権者 又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案 若しくは登録意匠 若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権 若しくは商標権と抵触するときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第七十二条 # 他人の特許発明等との関係
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号