特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第七十八条 # 通常実施権

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。

2項

通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。