特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第七条 # 未成年者、成年被後見人等の手続をする能力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

未成年者 及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない


ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。

2項

被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。

3項

法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。

4項

被保佐人 又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求した審判 若しくは再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない