特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第三十三条 # 特許を受ける権利

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特許を受ける権利は、移転することができる。

2項

特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない

3項

特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない

4項

特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、 その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない