特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第三十九条 # 先願

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。

2項

同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。


協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない

3項

特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願 及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみ その発明について特許を受けることができる。

4項

特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第四十四条第二項第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明と その実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く)において、その特許出願 及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許 又は実用新案登録を受けることができる。


協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない

5項

特許出願 若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定 若しくは審決が確定したときは、その特許出願 又は実用新案登録出願は、第一項から 前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす


ただし、その特許出願について第二項後段 又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定 又は審決が確定したときは、この限りでない。

6項

特許庁長官は、第二項 又は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項 又は第四項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。

7項

特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項 又は第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。