公の秩序、善良の風俗 又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第三十二条 # 特許を受けることができない発明
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号