特許庁長官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。
特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
特許出願人の氏名 若しくは名称の記載がなく、又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
明細書(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面。以下この条において同じ。)が添付されていないとき(次条第一項に規定する方法により特許出願をするときを除く。)。