特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第三十六条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面 及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書 又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面 及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。

2項

前項の規定により外国語書面 及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項第四十三条の二第一項第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項 若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願 若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願 又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項第四十三条第一項第四十三条の二第一項第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項 若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第六十四条第一項において同じ。)から一年四月以内に外国語書面 及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。


ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項 若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願 又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更 又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面 及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。

3項

特許庁長官は、前項本文に規定する期間(同項ただし書の規定により外国語書面 及び外国語要約書面の翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間。以下この条において同じ。)内に同項に規定する外国語書面 及び外国語要約書面の翻訳文の提出がなかつたときは、外国語書面出願の出願人に対し、その旨を通知しなければならない。

4項

前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、第二項に規定する外国語書面 及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。


ただし、故意に、第四項に規定する期間内に前項に規定する翻訳文を提出しなかつたと認められる場合は、この限りでない。

5項

前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く)の第二項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、同項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたものとみなす。

6項

前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第四項に規定する期間内に当該翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する外国語書面 及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

7項

第四項 又は前項の規定により提出された翻訳文は、第二項本文に規定する期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

8項

第二項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲 及び図面と、第二項に規定する外国語要約書面の翻訳文は同条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。