特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第三十四条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。
同一の者から承継した同一の発明 及び考案についての特許を受ける権利 及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願 及び実用新案登録出願があつたときも、前項と同様とする。
特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続 その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。
特許を受ける権利の相続 その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があつたときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。
第三十九条第六項 及び第七項の規定は、第二項、第三項 及び前項の場合に準用する。