仮通常実施権は、その許諾後に当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利 若しくは仮専用実施権 又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第三十四条の五 # 仮通常実施権の対抗力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号