特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第三十四条の四 # 登録の効果

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

仮専用実施権の設定、移転(相続 その他の一般承継によるものを除く)、変更、消滅(混同 又は第三十四条の二第六項の規定によるものを除く)又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。

2項

前項の相続 その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。