仮専用実施権の設定、移転(相続 その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同 又は第三十四条の二第六項の規定によるものを除く。)又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第三十四条の四 # 登録の効果
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の相続 その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。